政府は、省庁、省庁の機能、任務、権限、組織構造を規定する政令第303/2025/ND-CPを発行し、2025年11月20日から施行されます。
政令は、組織、部隊の責任者の設立基準、最高レベルの副大臣の数を規定しています。
規定によると、機関、組織における副長の数を決定する際には、直属組織における副長の数が、直接上位組織の副長の数を超えてはならないという原則を保証する必要があります。
同じレベルの機関、組織の場合、内部組織のない機関、組織の副長の数は、内部組織を持つ機関、組織の副長の数を最大限に超えません。
権限のあるレベルの規定と比較して副大臣の数を増やす必要がある場合は、権限のあるレベルに報告して検討、決定します。
この政令は、省の組織構造における部、事務所、監察局、第 2 種部門、および公務員部門の長代理の数は、平均して部門あたり 3 人以下に配置されると規定している。
2機関からの合併、統合に基づいて2機関から2機関以上の合併、統合に基づいて2機関から2機関以上の合併、統合に基づいて2機関から2機関以上の機関が合併、統合された場合、副官の数は規定の副官の数より1人増加します。2機関以上の機関が合併、統合された場合、副官の数は規定の副官の数より2人増加します。
管轄当局の決定に従って機能、任務、組織を受け入れた第2級局、事務所、査察局の数は、規定の副長官の数から1人増加します。
タイプ1局の責任者の副局長の数は、平均して1局あたり4人以下に配置されます。
政令は、部門、事務所、査察官の副部長の数を規定しています。
- 事件担当室長の副室長の人数は3人以下で配置されます。
- 監察部門、省庁の事務局には、副大臣を1人配置する公務員の定員が7〜9人、副大臣を2人以上配置する公務員の定員が10〜15人、副大臣を2人以上配置する公務員の定員が16人以上、副大臣を3人以上配置する公務員の定員が16人以上あります。
第1部局の部門、事務所、査察官の副長の人数は、1部隊あたり平均3人以下に配置されます。
省庁の2級局に属する部門、事務局、監察局には、7〜9人の公務員が1つの副大臣に配置されます。10〜15人の公務員が2つの副大臣に配置されます。16人以上の公務員が3つの副大臣に配置されます。
タイプ1局の支局長の副長の数は、1支局あたり平均3人以下に配置されます。支局が機能、任務、組織を受け入れた場合、または再編に基づいて新たに設立された場合、副長の数は1支局あたり平均4人以下に配置されます。
支局の長の副長の数は、タイプ2に属します。
- 支局には1〜3部屋があり、1人が配置されます。4部屋以上の部屋には2人以下が配置されます。
- 支局には部屋がなく、配置された人数は2人以下です。