中央組織委員会は、政治システムにおける機関、組織の副長の数を方向付けることについて、中央直轄の省、市、党委員会、中央委員会、中央機関、団体に文書を送付しました。
この文書の中で、中央組織委員会は、機関、組織における副大臣の数の決定について述べています。その中で、中央、地方の統合、合併を実施していない機関、組織については、次のように述べています。
次官および同等の数、人民評議会、省レベル、コミューンレベルおよび同等の人民委員会の副委員長数、中央および地方の機関および組織内の主要な副委員の数は、基本的に現行の規定に従って実施されます。
中央、地方の機関、組織については、最高レベルの副大臣の数を規定していない。
中央レベルでは、副大臣の数と5人を超えない最大同等物(政府組織に関する法律に従って副大臣および大臣レベル機関の副長官との相関関係を確保);中央レベルの党の委員会および機関の副長官は、中央政府、政治局、事務局の規制に準拠するものとします。
副長の数と3人を超えない最大同等物(省庁と支部の直接の部門および部門の副長の規定との相関関係を確保)。特別な場合、有能な当局は決定します。
副室長および同等の数の最大数は、省庁および部門の副室長および同等の数に関する規定に従って実施されます。
地方自治体では、省庁、省レベル、コミューンレベルの同等の役職、役職の副長の数に関する規定に従って実施します。