内務省は、公立事業所の組織を規定する政府の政令草案を完成させ、法務省に審査を提出しました。
公的事業部門の組織を規定する政令草案は、総局モデルを廃止し、内部部門を再編した後、省庁、部門、地方自治体の新しい組織構造との統一を確保し、同時に2段階の地方自治体モデルに適合するように構築されています。
特筆すべきは、内務省が公立事業部門の責任者の副長の数の枠組みに関する規定を明確にしたことです。
公的事業体が定期支出と投資支出を自己負担する場合:
省、省庁の組織構造に属する部隊の副長の数は、部隊あたり平均3人以下に配置されます。その他の部隊は、設立計画(新規設立の場合)または管轄当局が承認した部隊の自主計画に従って実施されます。
定期支出を自己負担する公立事業体の場合:
省、省庁の組織構造に属する部隊の副長の数は、1部隊あたり平均3人以下に配置されます。他の部隊は3人以下に配置されます。
公的事業体が経常支出の一部を自己負担する場合、国家予算が経常支出を保証する公的事業体:
省の組織構造に属する部隊、省庁、省庁の副長の数は、1部隊あたり平均3人以下に配置されます。
政令第2条第1項a号(省庁、国家機関の組織構造に属する部門を除く)第2項a号および第3項a号に規定されている部門は、20人以上の公務員が勤務し、副大臣を2人以上配置できます。20人以上の公務員が勤務する部門は、副大臣を3人以上配置できます。
政令第2条第1項b号、第1項c号、第2項c号、第3項c号、第4項c号に規定するユニットは、副長官を2人以下配置できます。
グレードI以上の病院、省レベルの疾病管理と予防の任務を遂行する医療事業体、グレードI以上の学校、40クラス以上の規模の多くのレベルの普通学校については、副校長3人以上を配置する。