内務省は、公立事業所の組織を規定する政府の政令草案を完成させ、法務省に審査を提出しました。
公的事業部門の組織を規定する政令草案は、総局モデルを廃止し、内部部門を再編した後、省庁、部門、地方自治体の新しい組織構造との統一を確保し、同時に2段階の地方自治体モデルに適合するように構築されています。
公立事業所の設立基準、条件について、内務省は、計画に関する法律の規定に従い、管轄当局が承認した計画または管轄当局が承認した部門、分野に従った公立事業所のネットワーク計画案に適合するように提案します。
専門分野の法律の規定に従って十分な基準、条件を満たす。公共事業サービスを提供する、国家管理に役立つ機関の目標、機能、任務を明確に特定する。
特筆すべきは、内務省が、最低15人の職員(専門分野の法律の規定に従って設立された基本的、不可欠な公共サービスを提供する公立事業体を除く)を確保することを提案していることです。
定期支出を自己負担する公立事業所、定期支出と投資支出を自己負担する公立事業所については、これらの事業所を設立する際、設立計画に従って決定された最低労働者数には、公務員および労働契約制度に従って専門的、専門的な業務を行う人々が含まれます。
海外の公立事業所については、事業所設立計画で首相が承認した労働者数です。
海外の公的事業体については、本条のa、b、c、d項に規定されている条件を満たすことに加えて、党、国家の外交政策と、ベトナム社会主義共和国政府と現地政府間の公的事業体の設立と活動に関する合意に適合することを保証する必要があります。
草案はまた、各省庁の新しい組織構造に適合することを保証するために、総局に属する、総局に属する、総局内の公的事業体に関する規定を廃止することを規定しています。
「地区人民委員会」というフレーズを、省、中央直轄市直属のコミューン、区、特区人民委員会(一般にコミューンレベルと呼ぶ)に置き換え、地方自治体の2段階モデルに適合することを保証します。
さらに、草案は、新しく設立された公立事業所は、専門法の規定に従って設立された場合を除き、定期的に支出および投資支出を自己負担しなければならないという原則を追加しています(専門法の規定に従って設立された新しい公立事業所の完全な網羅性を確保するため、投資投資プロジェクト管理委員会などの専門法の規定に従って、自主性と定期支出を自己負担するため)。