中央、地方の機関、組織が統合、合併を実施する役員数の決定の方向性は、中央組織委員会が中央省、市党委員会、中央党委員会直属党委員会、中央機関、中央団体に送付した最近の文書で述べられており、政治システムにおける機関、組織の役員数の方向性についてです。
それによると、中央委員会、省庁、部門の副長の数は、同レベルの多くの機関、組織の統合、合併に基づいて新たに設立されました。
省庁、部門については、最高副大臣の数を規定していません。省庁、部門は2機関から統合・合併された場合、最高副大臣および同等の数は6人を超えてはなりません。省庁、部門が3機関から統合・合併された場合、最高副大臣および同等の数は7人を超えてはなりません。
最高副大臣の数を規定した省庁については、省庁が2機関から統合・合併された場合、最高副大臣の数は現行の規定と比較して1人を超えてはなりません。省庁が3機関から統合・合併された場合、最高副大臣の数は現行の規定と比較して2人を超えてはなりません。省庁の最高副大臣の数は、現行の規定と比較して7人を超えてはなりません。
局、局のレベル:局、局が2機関から統合、合併された場合、副長の数は現行規定と比較して最大1人を超えてはなりません。局、局が3機関から統合、合併された場合、副長の数は現行規定と比較して最大2人を超えてはなりません。上級レベルの副長の数は、直接上級レベルの副長の数を超えないことを保証します。
中央組織委員会の文書によると、省、市の省庁、部門に対する副大臣の数を決定する方向性について:
2つの省・市からの合併・統合の場合、副局長、副部長、および同等の人数は、現行規定(行政単位の分類、省・市の都市分類による)と比較して、最大1人を超えないものとします(新しく合併・統合された委員会・局・部門の場合、最大人数は2人を超えないものとします)。
3つの省・市からの合併・統合の場合、副局長、副室長、および同等の人数は、現行規定(行政単位の分類、編成後の省・市都市の分類による)と比較して、最大2人を超えないものとします(新しく合併・統合された委員会・局・部門の場合、最大人数は3人を超えないものとします)。
特定の部門は、現在の規制に従って副監督、副長、同等の数を統合および統合するときの1つの州と都市でのみ。