内務省は、幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度を規定する政令草案を提案しました。
政令草案は現在、意見聴取の過程にあります。2026年7月1日から適用される基本給は月額253万ドンで、現行よりも19万ドン増加(約8%の増加に相当)し、2026年7月1日から適用されます。
9つの受益者グループの中には、村や地区の非常勤職員であるグループが含まれています。
政府の政令33/2023/ND-CPは、村/地区の非常勤職員は毎月手当を受け取ると規定しています。
ただし、この手当は、支部書記、村長/地区リーダー、祖国戦線活動委員会委員長の3つ以上の役職にのみ適用されます。
それによると、350世帯以上の村。500世帯以上の地区。管轄官庁の決定により、治安と秩序が重要かつ複雑なコミューンレベルの行政単位に属する村、地区。国境地域、島嶼部のコミューンレベルの行政単位に属する村、地区は、基本給の6倍の手当基金が割り当てられます。
村長、地区リーダーの月額手当は、7月1日から政令33/2023/ND-CPの請負レベルに従って調整される予定です。
それによると、これら3つの役職の最大手当は、月額6 x 253万ドン = 月額1518万ドンと予想されています。この請負レベルは、350世帯以上の規模の村、地区に適用されます。
規定に該当しない村、地区については、基本給の4.5倍、つまり月額1138万5千ドン相当の手当基金が割り当てられます。
村や地区の非常勤職員が村や地区の他の非常勤職員の任務を兼務する場合、兼務手当は兼務職名の規定手当の100%に相当します。
ただし、上記の契約金額は、3つの役職を超えない範囲で計算されます。
各役職の具体的な受給額は、次の根拠に基づいて配分されます。各村、地区に割り当てられた手当基金。給与改革に費やされる予算資金。各村の特殊な状況。
それを通じて、人民委員会は省人民評議会に、村レベルの非専門職の各役職の手当レベルを規定するよう提出します。