国会は、地質鉱物法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。この法律は2026年1月初旬から施行されます。
法律は、希土は特別な戦略鉱物であると規定しています。希土の調査、評価、探査、採掘、加工、利用活動は、希土に関する国家戦略、希土計画を遵守する必要があります。
希少土壌は、国の経済社会の持続可能な発展、国防、安全保障の確保の要件に関連して、保護、開発、合理的な使用、節約、効率的でなければなりません。
国家は、地質調査、評価、希土探査の実施を優先的に投資および組織します。
希土の探査、採掘、加工活動は厳格に管理する必要があります。希土鉱物の未加工品を輸出してはなりません。国家が指定または許可した企業および組織のみが、希土の探査、採掘、加工、および使用の権利を有します。
希土の深加工活動は、国内のバリューチェーンを向上させ、希土に関する国家戦略の実施における自主性を確保するために、現代的な産業エコシステムの構築に関連付ける必要があります。
また、情報、地質データ、希土鉱物は、同期的に構築され、集中的かつ統一的に管理され、効果的に活用および使用される必要があります。
国家は、国内の希土産業の発展に役立つ、希土の採掘、選抜、分離、深加工技術の研究、移転、開発における国際協力を奨励しています。
地質調査、評価、探査、採掘、希土の深加工、希土の応用と管理の一連の活動における専門的、技術的、および技術的要件を満たす高品質の人材育成を支援します。
国家は、経済社会の持続可能な発展と資源の安全保障の確保という目標に沿って、各期間における希土の備蓄と保護、希土の輸出入活動の規制に関する政策を持っています。
希土鉱物の埋蔵・保護について、法律は、希土鉱物埋蔵地域は、希土鉱物がまだ採掘されていない地域であり、鉱物に関する地質調査の結果、希土鉱物の探査結果に基づいて保護および特定する必要があると規定しています。