決定によると、科学技術分野における極秘国家機密は次のとおりです。
国防、安全保障に直接役立つ特別な国家科学技術イノベーションプログラムまたは特別な科学技術イノベーション任務に関する情報は、国の防衛作戦能力、祖国防衛を決定する意味を持ち、以下が含まれます。
1. プログラム、解説、進捗報告書、総合報告書、結果報告書、製品。
2. 評価報告書、承認決定書、任務割り当て契約書。
3. 任務、プログラムに対する成果、効果、影響の評価、実施、組織化、承認、組織化のプロセスに関連するその他の文書、資料。
科学技術分野における最高機密レベルの国家機密には、以下が含まれます。
国防、安全保障に直接影響を与える特別な科学技術およびイノベーション任務または特別な国家科学技術およびイノベーションプログラムに関する情報。極秘レベルの国家機密に該当する内容を除き、国家主権を保護するもの。
1. プログラム、解説、進捗報告書、総合報告書、結果報告書、製品。
2. 評価報告書、承認決定書、任務割り当て契約書。
3. 任務、プログラムに対する成果、効果、影響の評価、実施、組織化、承認、組織化のプロセスに関連するその他の文書、資料。
それに加えて、科学技術活動、イノベーション、国防・安全保障のためのデジタルトランスフォーメーションに関連する新しい政策と方針に関する報告書、提案書、意見を求める文書などのいくつかの内容。ただし、極秘および極秘レベルの国家機密に属する内容、国防・安全保障に役立つ内容を含む科学技術省と国防省および公安省間の活動協力戦略、計画、計画、プログラムなどは、機密レベルの国家機密として規定されています。
この決定は、署名日(2026年1月19日)から施行され、科学技術分野における国家機密リストの発行に関する首相決定第1294/QD-TTg号(2020年8月24日)および情報通信分野における国家機密リストの発行に関する首相決定第2238/QD-TTg号(2020年12月29日)第1条第1項、第2項、第3項に代わるものです。