政府は、年金、社会保険(BHXH)手当、および月額手当の調整に関する政令第162/2026/ND-CP号を発行しました。
それによると、7月1日から、6月の年金、社会保険手当、および月額手当のレベルをさらに8%引き上げます。
8%引き上げ後、1995年1月1日以前に年金、社会保険手当、月額手当を受け取っていたグループで、受給額が月額380万ドン未満のグループは、引き続き2つの方向に調整されます。
第一に、月額350万ドン/人と同額またはそれ以下の受給額の人々に対して、月額30万ドン/人を増額します。
第二に、受給額が月額350万ドン/人よりも高いが、月額380万ドン/人よりも低い人々については、月額380万ドン/人に引き上げます。
上記の調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、その後の調整で年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。
政令はまた、規定の対象者に適用される年金、社会保険手当、および月額手当の調整を実施するための資金源を明確に述べています。
1995年1月1日以前に社会保険制度を受給した者、決定第91/2000/QĐ-TTg号、決定第613/QĐ-TTg号に基づく月額手当を受給した者、および本政令第1条第1項d号、đ号、e号、g号に規定する対象者、1975年4月30日以前にアメリカ帝国主義に対する抵抗戦争に直接参加し、20年以上軍隊に勤務し、退役した軍人に対する年金制度の実施に関する政令第159/2006/NĐ-CPに基づく年金受給者、政令第159/2006/NĐ-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第11/2011/NĐ-CP、祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、1975年4月30日以降にラオスを支援し、20年以上軍隊、警察に勤務し、退役、退職、退職した者に対するいくつかの制度を規定する政令第23/2012/NĐ-CPで修正および補足された者。
社会保険基金は、1995年1月1日以降に社会保険制度の恩恵を受ける対象者、および政令第33/2023/ND-CP、政令第34/2019/ND-CP、政令第92/2009/ND-CP、政令第121/2003/ND-CP、政令第09/1998/ND-CPに基づく年金、月額手当を受け取っている対象者、および本政令第1条第1項i号に規定する対象者を保証します。