4月22日午後、国会は公認弁護士制度の試験的実施に関する国会決議案について本会議場で議論しました。
議論に参加したファム・ヴァン・ホア議員(ドンタップ省代表団)は、公認弁護士制度について、起草委員会が説明したにもかかわらず、これは前例のない問題であり、影響が十分に評価されていないと述べました。
議員によると、現在、各地方自治体で訴訟に参加しなければならない事件の数や、公的弁護士の参加頻度に関する具体的なデータはありません。一方、草案は、決議197に基づく国会専門職員と同等の政策制度を提案していますが、これは合理的ではないと考えられています。

議員は、1ヶ月以内に公的弁護士が事件に関与していないにもかかわらず、制度に従って給与の100%を受け取るケースが発生する可能性があるという現実を指摘しました。同時に、第2条第10項の規定によると、法的性質を持つ事件の解決に参加する場合、公的弁護士は勤務時間ごとに基本給の0.5倍の手当も受け取ることができます。
「したがって、固定給に加えて、事件ごとの追加手当も発生します。私は、適切さを確保するために慎重に検討する必要があると思います」とファム・ヴァン・ホア議員は述べました。
同氏は、事件ごとの研修に同意し、各事件の性質に応じて適切な支出レベルを適用できると述べた。しかし、議員によると、専門職員と同等の月額固定給を支払うことは、仕事量が不安定になる可能性があり、不合理である。
「政策を適切に研究し、調整し続けることを提案します」と議員は意見を述べました。
ハイフォン市国会議員団副団長のグエン・ティ・ベト・ンガ議員は、有能な人材を引き付け、引き留めるのに十分な強力な政策が必要であるという見解を支持しましたが、草案第10条第2項の規定に懸念を表明しました。具体的には、議員は、1回の勤務につき基本給の0.5倍で計算される事件手当の規定は、依然として機械的な性質を持っていると述べました。

「法律事件は、複雑さ、圧力、責任、および国家の利益保護の価値において同じではありません。会議のみで計算すると、平均化されやすく、個々の事件の性質を正確に反映することは困難です」とベト・ンガ議員は分析しました。
そのため、彼女は政府に対し、事件グループ別の研修枠組みを規定し、明確な確認基準、支払い上限、および予算支出の誘致と厳格な確保を両立させるための管理メカニズムを設けるよう提案しました。
優遇政策に加えて、草案第10条第3項は、公的弁護士の仕事からの収入は、個人所得税および国家に対するその他の財政義務が免除されると規定しています。
グエン・ティ・ベト・ンガ議員は、「その他の財政義務」というフレーズが広すぎるため、必要な政策範囲を超える理解につながりやすいと述べました。
パイロット決議、特に財政政策に影響を与える決議については、より具体的で透明性があり、定量化できる規定が必要であると考え、ンガ氏は次のように提案しました。「免除される項目のみを明確に規定すべきであり、そのような大きな包括的なフレーズを使用するべきではありません。」