法務省は、役職および権限を持つ者の資産および収入の管理に関する政令130/2020に代わる政令の草案を審査しています。草案は政府監察総局が起草を主導しています。
報告書の中で、政府監察総局は、不誠実な資産および収入の申告で結論付けられた者に対する違反処理に関する腐敗防止法の一部条項を改正および補足する法律の規定を具体化するために、政令草案は次のように規定しています。申告義務のある者が不誠実に申告し、資産の起源、増加した収入、資産の減少の原因を不誠実に説明した場合、性質と程度に応じて、譴責、警告、解任のいずれかの形式で処理されます。
政令第130/2020/ND-CPの規定と比較して、政令草案は、申告義務のある者が不誠実に申告した場合、資産の出所、追加収入、資産減少の原因を不誠実に説明した場合、譴責処分を追加する。
政府監察総局は、この規定は、申告義務のある人を、違反の性質と程度に応じて、柔軟かつ適切に処理することを保証することを目的としていると述べました。
政令の作成に関する見解と原則について、政府監察総局は、政令の規定は、国の現実的な条件、経済的、政治的、社会的基盤に適合し、資産と収入の申告者に便宜を図り、行政手続きを簡素化する必要があると述べました。資産と収入の申告、資産と収入の公開と管理における情報技術の応用、デジタルトランスフォーメーションを強化します。
政令は、一般的な汚職防止活動、特に資産と収入の管理において提起されている既存の問題、制限、不適切さを解決するのに貢献する必要があります。実施しやすく、評価しやすい規制を確保します。資産と収入の管理は、現在の2段階の地方自治体の実施状況に適した焦点と重点を置く必要があります。国家管理と汚職防止の有効性と効率性を早期かつ遠隔地から向上させます。