ルオン・タム・クアン公安大臣は、人民公安(CAND)の将校、下士官、兵士に対する強制社会保険(社会保険)の実施を指導する通達第88/2025号に署名し、公布した。
退職時の一時金に関する規制は、通達第 14 条で公安省によって具体的に指導されています。
したがって、本通達第 2 条第 1 項に規定されている従業員で、政令第 157/2025 年第 12 条に規定されている年金を受け取る資格があるが、社会保険法第 68 条第 1 項、政令第 157/2025 年第 14 条第 1 項に規定されているより長い社会保険料支払期間がある従業員は、退職時に 0.5 に相当する一時給付金を受け取ることになります。支払基準となる平均給与の倍。社会保険料の各年の支払期間は、全額支払い時まで、男性は35年以上、女性は30年以上です。法律の規定に基づく退職条件。
本通達第 2 条第 1 項に規定されている従業員が政令第 157/2025 号第 12 条に規定されている年金を受け取る資格があり、引き続き社会保険を支払っている場合、退職時の一時金は政令第 157/2025 号第 14 条第 2 項の規定に従うものとします。
退職一時金は、法律の規定に基づく退職資格の発生時から退職時までに計算され、男性は35年、女性は30年を超える支給年ごとに、社会保険料の基礎となる平均給与の0.5倍に相当します。
公安省は例を挙げている:同志の男性将校、ホアン中佐
ホアン同志
年金を受け取るまでに(2033 年 6 月 1 日)、X 同志は 39 年 8 か月の社会保険料を支払っています。
ホアンX同志の退職時の一時年金は次のように計算される。
政令第 157/2025 年第 157 条第 12 条第 1 項 a に規定する退職資格取得時(2029 年 7 月に 57 歳になる)までの 35 年を超える社会保険料の一時金(10 か月(1 年未満四捨五入))は、以下のとおりです。 1 年 X 0.5 倍 = 社会保険料の基礎となる平均給与の 0.5 倍。
社会保険料納付期間が35年を超える場合の一時金は、退職資格取得時(2029年7月)から退職時(2033年6月1日)までの3年10か月(4年未満四捨五入)となります。 4年×2倍=社会保険料の支給基準となる平均給与の8倍となります。
したがって、氏の退職時の一時手当の合計は、