この内容は、医療分野における特定の手当制度を規定する政令第192/2026/ND-CPに記載されています。村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師に対する毎月の支援。
政令第192/2026/ND-CPは、勤務期間中、村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師は毎月支援を受けると規定しています。
月額補助額は、基本給の0.7倍または0.5倍であり、次のように規定されています。
0.7倍のレベルは、次の地域で働く村、地区、地区の医療従事者および村、地区の助産師に適用されます。350世帯以上の村。政府の規制に従った困難な地域のコミューンの村、地区。500世帯以上の地区、地区。
0.5倍のレベルは、残りの村、集落、地区で働く村、集落の医療従事者、および村、集落の助産師に適用されます。
省人民委員会は、地域の特性、社会経済発展状況、実際のニーズ、予算能力に基づいて、同レベルの人民評議会に、村、地区、村、集落の医療従事者の具体的な数を特定するために提出します。村、地区、集落の医療従事者および村、集落の助産師の月額具体的な支援レベルを規定しますが、上記の支援レベルを下回らないものとします。
政令は、感染症対策手当の対象者を次のように規定しています。
グループ1:地域社会、医療隔離エリア、および医療施設で、医療の監視、監視、流行の調査と確認、サンプルの採取、検体処理、検査、症例の処理、アウトブレイクを直接行う者。医療施設で感染症患者の診察、診断、治療、ケアに直接参加する者...
グループ2:地域社会、医療機関での感染症予防接種に直接参加する者。検体、患者、隔離された人の輸送作業を行う者。機器、化学物質の保証担当者。地域社会、医療隔離エリア、医療機関、住宅地、組織、検問所、小道、抜け道、国境ゲートでの感染症予防対策活動に直接参加するために、ユニットの責任者から割り当て、動員、動員された者。感染症対策に参加する国家民間防衛指導委員会および各レベルの民間防衛指揮委員会のメンバー...
感染症対策手当のレベル:
グループAに属する感染症:感染症対策手当の対象者は、グループ1:42万ドン/日/人、グループ2:28万ドン/日/人の2つのグループに分けられます。
グループBに属する感染症:280,000ドン/日/人。
グループCに属する感染症:21万ドン/日/人。
政令はまた、24時間体制の疾病対策常勤手当制度を具体的に規定しています。平日の24時間体制の疾病対策常勤手当は1人あたり1日あたり28万ドンで、疾病情報がある場合に適用されます。毎週の休日は平日の常勤手当の1.3倍、祝日、テト(旧正月)は平日の常勤手当の1.8倍です。
24時間体制で流行対策に常時参加する労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。直接監視、調査、検体採取、処理、検査、流行の確認を行う労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。流行対策に参加する労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。
感染症発生期間中にグループAの感染症対策に参加するために動員された協力者、ボランティアも、1人あたり1日あたり17万〜28万ドンの手当を受け取ります。
政令は2026年7月15日から施行されます。