政府は、緊急事態法の一部の条項を詳細に規定する政令第190/2026/ND-CPを公布しました。その中で、緊急事態における活動に参加する組織および個人に対する政策を明確に規定しています。
国家予算から給与を受け取る人については、政令は、その人が勤務する機関、組織が、職位、階級、階級、役職に従って給与を全額支払うことを規定しています。職務手当、勤続手当、地域手当、および任務遂行期間中の法律の規定に基づくその他の手当。
上記の規定に加えて、緊急時における実際の任務遂行日数に基づいて計算された有害・危険物手当も、以下のレベルで支給されます。
レベル1:緊急時に任務を遂行する際の日給の0.2倍。
レベル2:有害または危険な要因のある緊急事態下での任務遂行、または自然災害、疫病、深刻な災害が発生した地域での作業の場合、日給の0.3倍。
レベル3:生命と健康に影響を与える可能性の高い、特に有害で危険な要素がある緊急事態で任務を遂行する場合、日給の0.4倍。
緊急事態に関する指導委員会、指揮委員会、常設事務局で残業勤務の任務を遂行する公務員、職員、労働者は、労働条件、労使関係、およびその他の関連法規に関する労働法典のいくつかの条項の詳細および実施に関する政府の規定に従って、残業手当を受け取ることができます。
国家予算から給与を受け取っていない人は、管轄当局の決定に従って緊急事態下で任務に動員された期間中、民兵自衛隊の組織と制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定する政令の規定に従って任務に動員された民兵と同様に、労働日当、食費の補助金を受け取ることができます。
夜間(前日の22時から翌日の6時まで)に任務を遂行する場合、上記の現在の労働日当の50%以上増加する労働日当が支給されます。
上記の規定に加えて、緊急時に任務を遂行する際の有害事象、危険事象による追加労働日数手当も、実際の任務遂行日数に基づいて計算され、享受レベルは次のとおりです。
レベル1:緊急時に任務を遂行した場合、a項に規定されている労働日当の0.5倍。
レベル2:危険または有害な要素のある任務を遂行する場合、または自然災害、疫病、深刻な災害が発生した地域で働く場合、a項に規定されている労働日当の0.7倍。
レベル3:生命と健康に影響を与える可能性の高い特に有害で危険な要素がある緊急事態で任務を遂行する場合、a項に規定されている労働日当の1.0倍に相当する。
政府は、法律で規定されていない場合に、緊急時に作業する際の有害性、危険性、特に危険度のレベルを規定するために、国家管理分野に従って各省庁の大臣に指示します。
この政令は2026年7月13日から施行されます。