この内容は、公的資産管理分野における行政違反の処罰に関する多くの新しい規定を修正および補足する政府の政令第55/2026/ND-CPに規定されています。
2020年行政違反処理法および2025年監察法に適合させるために、政令第55/2026/ND-CPは、役職の処罰権限を調整する方向で第30条を修正および補足しました。
それによると、公的資産管理分野の役職の行政違反に対する処罰権限は、次のように規定されています。
国有財産管理局長。省庁、省庁レベル機関の組織の長は、省庁、省庁レベル機関の国家管理の範囲内で検査任務を遂行するために割り当てられています。大臣、省庁レベル機関の長が設立した検査団長は、次の権限を有します。警告。最大100,000ドンの罰金。行政違反の証拠品、手段の没収。結果を是正するための措置の適用。
局長、省庁、省庁レベル機関の組織長が率いる検査団長は、設立された省庁、省庁レベル機関の国家管理任務を遂行し、以下の権限を持つ。警告、最大80,000,000ドンの罰金、行政違反の証拠品、手段の没収、結果を是正するための措置の適用。
政令はまた、機関、組織、部門における公的資産の採掘に関する規定違反行為の処罰に関する規定を追加しました。
それによると、規定に従って管轄官庁または権限のある者が公的資産の採掘決定を発行する前に公的資産を採掘する行為を行った組織は、1,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金が科せられます。
この政令は、2026年2月9日から施行されます。
この政令の施行日より前に発生し、その後発見された、または行政違反の処罰のために検討、解決されている公的資産、国家備蓄、国庫の管理分野における行政違反行為については、この政令の規定に従って処罰に関する規定を適用します。
税金、請求書、税関、保険事業、宝くじ事業、公的資産の管理・使用、節約の実施、浪費防止、国家備蓄、国庫、独立会計・監査の分野における行政違反の処罰に関する政令のいくつかの条項を修正・補足する政府の2021年11月16日付政令第102/2021/ND-CP号第4条第11項を廃止する。