6月4日、ハノイで、国会文化社会委員会の常任委員会は、社会保険法および労働安全衛生法(改正)のいくつかの条項を改正および補足する法律案の進捗状況と内容に関する内務省の報告を聞くための会議を開催しました。
会議で、文化社会委員会の専任国会議員であるヴー・ヴァン・ティエン氏は、社会保険法案のいくつかの内容の修正と補足を提案し、提言しました。
それは、社会保険制度の加入者と受給者の権利に関する第10条第2項d号の内容です。
現行の規定によると:社会保険の実施を他の人に書面で委任する。本法の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受給を委任する場合、委任状は委任の確立日から最大12ヶ月間有効である。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければならない。
この内容について、ブー・ヴァン・ティエン議員は、改正・補足を提案した。民事法規の規定に従い、社会保険の実施を他の人に書面で委任すること。
年金、社会保険手当、その他の制度の受領委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければなりません。
委任された者は、委任者が死亡、行方不明になった場合、民事行為能力喪失宣告を受けた場合、または社会保険制度の恩恵を受ける資格がなくなった場合、社会保険機関に速やかに通知する責任があります。
委任者が享受する資格を失った時点以降に発生した規定に違反する金額を受け取った場合は、法律の規定に従って返還しなければならない。
ブー・ヴァン・ティエン氏によると、この提案の理由は、委任期間を最大12ヶ月に制限する規定が、民法第140条(当事者が期限について自主的に合意することを可能にする)との間で法的対立を引き起こしているためです。
同時に、この規定は、受給者が民事行為能力を喪失し、期限切れになっても委任状の再署名手続きを継続できない場合、実際には大きな障壁となります。

第11条第2項c号は、社会保険制度の加入者と受給者の責任について規定しています。
現行の規定によると、毎年定期的に、銀行に開設された個人口座を通じて社会保険制度の恩恵を受ける者は、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関と協力して、社会保険制度の恩恵を受ける資格のある情報の確認を実施する責任があります。
この担当者は、修正、補足を提案し、毎年定期的に、社会保険制度の受給者は、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関と協力して、社会保険制度の受給資格のある情報の確認を実施する責任があります。
提案された理由は、現在の規定が、銀行口座を通じて受け取る対象グループに対してのみ検証を義務付ける管理上の抜け穴を生み出しているためです。
一方、実際には、現金を直接受け取るグループは、より高いリスク(対象者が死亡、行方不明、または受け取りが遅れて長期間にわたるが、確認書類がないなど)を秘めていることが示されています。
現金を受け取るグループに対する強制的な検証のための法的根拠の欠如は、未処理のケースを完全に処理することを困難にし、社会保険基金の損失と目的外支出につながりやすい...