第16期国会第1回会期で、情報アクセス法(改正)が可決されました。この法律は2026年9月1日から施行されます。
情報アクセス法(改正)は、4章31条からなり、市民の情報アクセス権の行使、市民の情報アクセス権を確保する上で基本的かつ不可欠な公的事業サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任について規定しています。
この法律の第25条は、情報提供の要求形式について明確に規定しています。その中で、要求者は、次のいずれかの形式で、直接または代表者に情報提供の要求を委任することができます。
機関、部門において。郵便サービスを通じて。インターネット経由、電子メール、電子情報ポータル、電子情報ページ、データポータル、国家公共サービスポータル、モバイルアプリケーション、または管轄官庁、部門が公表するその他のデジタルプラットフォームを通じて。
機関または部門の本部で情報提供を要求する人は、関連する法律で別途規定されている場合を除き、個人の携帯電話およびその他の技術的手段を使用して、文書、記録、資料をコピー、キャプチャ、ダウンロードすることができます。
法律の規定によると、要求された機関または部門は、要求者が要求された情報の性質、機関または部門の条件と能力に適合するように要求者が提案した形式で情報を提供する責任を負います。ただし、法律に他の規定がある場合は除きます。
法律は、電子メール、電子情報ポータル、電子情報ページ、データポータルなど、インターネット経由の情報提供を奨励しています。
情報アクセス費用に関する第25条には、情報提供を受ける市民は、関連する法律で別途規定されている場合を除き、手数料、料金を支払う必要はないと明記されています。
情報提供を要求する者は、情報の印刷、コピー、写真、送信の実際の費用を支払う責任があります。
要求者が情報提供を要求した場合、情報が公開期限内であっても公開されておらず、情報が公開されているが、要求者が不可抗力によりアクセスできない場合は、費用を支払う必要はない。