5月13日、内務省からの情報によると、同省は革命功労者に対する手当、手当、優遇措置の享受レベルを規定する政令草案を作成したばかりであり、内務省は革命功労者に対する優遇手当の基準レベルを2,789,000ドンから3,012,000ドンに引き上げることを提案しました(増加率は8%)。2026年7月1日から。
上記の規定の基準レベルは、革命功労者および革命功労者の親族に対する手当、手当、優遇措置の受給額を計算するための根拠となります。
それによると、傷病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人々に対する毎月の優遇手当のレベルは、上記の規定の基準レベルに基づいて、次のように身体的損傷の割合に応じて計算される予定です。


内務省の政令草案はまた、身体的損傷の割合に応じて計算されたB種傷病兵に対する月額優遇手当の受給額を次のように予測しています。

