レ・ティ・トゥーさん(仮名)は、管轄当局から早期退職の決定を受け、政令178/2024/ND-CP(政令67/2025/ND-CPによって修正、補足)に基づいて一時金を受け取ったと述べました。これは、人員削減、機構再編による退職の場合に一般的に適用される政策です。
退職時点で、彼女は経済社会状況が特に困難な地域で19年間実務経験があります。したがって、彼女は管轄当局に、政令178/2024/ND-CPに基づく手当に加えて、政府の政令76/2019/ND-CP第8条第1項に従って、困難な地域での勤務期間に対応する一時金をさらに受け取ることができるかどうかを検討するよう要請しました。
トゥー氏が疑問に思っている問題について、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
政府の2019年10月8日付政令76/2019/ND-CP第8条第1項によると、経済社会状況が特に困難な地域で10年以上実務経験のある幹部、公務員、職員、労働者は、この地域から異動し、退職した場合、または地域がもはや特に困難な地域として特定されなくなった場合、その地域での実務経験に対する一時金を受け取ることができます。
特に困難な地域での勤務時間も、政令76/2019/ND-CP第13条第1項および第2項の規定に基づく手当および補助金制度を計算するための根拠となります。
省の幹部、公務員、職員に対する政策の実施組織は、省人民委員会委員長の権限に属します。
したがって、内務省は、回答を得るために、省の幹部、公務員、職員管理機関(彼女が勤務する内務省)に連絡することを提案します。