ファン・ヴァン・フン氏(仮名)は、2006年に中級レベルの資格を持っていたときに地籍技術センターと労働契約を結んだと述べました。2019年4月、このユニットは土地登記事務所に合併し、2019年10月には土地登記事務所支店に異動しました。
フン氏によると、2025年12月、大学卒業後、彼は機関に卒業証書を提出しました。2026年1月までに、ユニットは給与等級の変更を求める申請書を作成し、省レベルの土地登記事務所に提出しましたが、今日まで決定はありません。
2026年4月、フン氏は公務員採用試験に合格し、給与係数2.34と評価され、同時に1年間の試用期間を実施する必要があると通知されました。
フン氏は、上記のような給与格付けが規定に準拠しているかどうか疑問に思っています。彼は19年以上勤務しており、社会保険(BHXH)に加入しています。彼は管轄当局に、規定に従って権利を確保するために検討し、回答するよう求めました。
フン氏の提案に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
2023年12月7日から公務員として採用・採用された人の給与等級は、内務大臣の2024年6月27日付通達第05/2024/TT-BNV号第4条に規定されています。
法律の規定に従って強制社会保険に加入している給与受給対象者に該当する勤務期間があり、本条第1項、第2項に規定する対象者に該当しない場合は、採用、受け入れ時に任命された公務員の等級を維持するための給与格付けを実施し、同等の期間を次のように決定する。
給与格付けについて:強制社会保険料を納付した給与受給期間の合計(社会保険一時金制度を受給していない非継続期間がある場合は累積)から、採用、受け入れ時に任命された専門職名の規定に従って計算された試用期間を差し引く。残りの期間は、採用、受け入れられた専門職名での給与格付けの根拠となる。
採用・採用時に任命された公務員の専門職名の第1段階から、A0種、A1種の給与等級の公務員に任命された場合は、各期間3年(36ヶ月)後、またはB種給与等級の公務員に任命された場合は、各期間2年(24ヶ月)後、1つの給与等級に格上げされます。
上記の採用・採用時に任命された専門職の給与等級に分類するための期間を換算した後、36ヶ月未満(A0種、A1種の給与等級の職員の場合)または24ヶ月未満(B種の給与等級の職員の場合)の場合、この月数は、採用・採用時に任命された職名における次回の昇給審査または超過勤務手当(該当する場合)の審査期間に算入されます。
上記の規定および中央政府直轄の省・市の人民委員会の機能、任務、権限、政府の2020年9月25日付政令第115/2020/ND-CP号第65条および第66条(政府の2023年12月7日付政令第85/2023/ND-CP号で修正・補足)に規定されている公的事業体の任務と権限に基づき、内務省は、検討、指導、解決のために、勤務先の公務員管理機関と意見交換することを提案します。