内務省は、第16期国会第1回会期後にニンビン省の有権者から送られた年金政策に関する請願書に回答する文書を発行しました。
ニンビン省の有権者は、さまざまな時期に退職した人々、特に1995年以前に退職した人々、または低賃金の人々の間の年金格差を縮小することを提案しました。
この内容について、内務省は、社会保険に関する規定によると、退職時の労働者の月額年金は、拠出の根拠となる月額賃金と労働者の社会保険料納付期間に基づいて計算されると述べた。
退職者の月額年金水準が高いか低いかは、退職前の労働者の社会保険料の拠出基準となる月額賃金と社会保険料の拠出期間によって異なります。
これまで、党と国家は、年金調整政策を通じて、退職者の生活、特に1995年以前に退職した年金受給額の低い人々の生活に常に関心を払ってきました。
社会保険政策改革に関する中央委員会の決議28/2018では、基本年金は主に消費者物価指数の上昇率、社会保険基金の能力、および国家予算に基づいて調整されると述べられています。
年金水準が低く、1995年以前に退職した対象グループに対して適切な調整を行い、各時期の退職者間の年金格差を縮小することに関心を払う。
上記の指導的見解を制度化すると、2021年から2024年までの期間だけでも、政府は年金、社会保険手当、および月額手当の調整を3回実施しました。
それによると、政令108/2021、政令42/2023、および政令75/2024で年金水準が低い1995年以前に退職した人々に対して、より高い水準で調整を実施します。
政府は、一般的な水準に従って引き上げ調整を行うことに加えて、1995年以前に退職した年金受給額の低い人々に対して追加の引き上げ調整を実施しています。
2024年社会保険法は、年金は国家予算と社会保険基金の能力に応じて、消費者物価指数の上昇率に基づいて調整されると規定しています。
年金水準が低く、1995年以前に退職した対象者に対する適切な年金引き上げ幅の調整は、各時期の退職者間の年金格差を縮小することを保証する。
政府は、この条項に規定されている年金調整の時期、対象者、調整レベルを規定します。
内務省によると、最近、政府は7月1日から年金、社会保険手当、月額手当の調整を規定する政令162/2026を発行し、全体的な増加率は8%です。
1995年1月1日以前に年金、社会保険手当、月額手当を受け取っていた人が、全体的な増額調整後、月額380万ドン未満の受給額になった場合、引き続き増額調整されます。
月額350万ドン/人と同額またはそれ以下の受給者には、月額30万ドン/人増額。
受給額が月額350万ドン/人より高いが、月額380万ドン/人未満の人の場合は、月額380万ドン/人に引き上げられます。
内務省は、過去の年金調整は、年金、社会保険給付、月額手当の受給者の生活を段階的に安定させ、向上させることに貢献してきたと強調しました。特に、年金水準が低く、1995年以前に退職した人々です。