政府は、保護、社会扶助、児童の分野における行政違反の処罰を規定する政令第98/2026/ND-CPを公布したばかりである。
政令は、次のいずれかの行為に対して30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金を科すことを規定しています。
子供に危険を及ぼす安全でない製品やサービスを提供する。麻薬、その他の刺激物、安全でない食品、子供に有害な食品を販売する。子供に麻薬、その他の刺激物、安全でない食品、子供に有害な食品を使用する。
上記の罰金レベルは、個人の行政違反行為に適用される罰金レベルです。特に、社会扶助対象者、高齢者、障害者、地域社会の子供たちの世話と養育を引き受ける者の世話と養育の責任に関する規定に違反する行為に対する罰金レベルは、組織に適用されます。
政令は、同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍になると明記しています。
児童虐待、搾取の禁止に関する規定に違反する行為については、政令は、児童に過労、時間超過の家事を強要し、学習、遊び、娯楽に影響を与え、児童の発達に悪影響を与える行為のいずれかに対して、20,000,000ドンから30,000ドンの罰金を科すことを規定しています。
次のいずれかの行為で、刑事責任を問われるほどではない場合は、30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金が科せられます。
子供を物乞いに行かせる組織、強制。子供を貸し出す、貸し出す、または子供を物乞いに使用する。子供を誘導、誘い、扇動、誘惑、扇動、扇動、利用、強制して児童搾取活動の仲介役を務める。法律の規定に違反して子供を労働に誘導、誘導、扇動、誘導、扇動、利用、強制する。
次の行為に対して40,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金:
子供の画像や個人情報を悪用して、子供の身体的および精神的な発達を損なうコンテンツを作成したり、利益を得ようとするが、刑事責任を問われるほどではない場合。
政令は、保護、社会扶助、児童の分野における個人に対する最大罰金を50,000,000ドン、組織に対する罰金を100,000,000ドンと規定しています。
その中で、社会扶助政策の享受、社会年金給付、人身売買被害者の支援に関する規定に違反する行為は、50万ドンから50万ドンの罰金が科せられます。
人身売買被害者の支援に関する規定に違反する行為、人身売買被害者と特定される過程にある者は、3,000,000ドンから30,000ドンの罰金が科せられます。