政府は、金融および銀行分野における行政違反の処罰を規定する政令第340/2025/ND-CPを発行し、2026年2月9日から施行されます。
政令は、個人間の外貨の売買、外貨の換金が許可されていない組織での外貨の売買、外貨の売買が1,000米ドル未満の価値を持つ行為に対して警告処分を規定しています。
同じ行為で、外貨の売買額が1,000米ドルから10,000米ドル未満の場合、1,000万〜2,000万ドンの罰金が科せられます。10,000米ドルから100,000米ドル未満の場合は、2,000万〜3,000万ドンの罰金が科せられます。100,000米ドル以上の価値の場合は、8,000万〜1億ドンの罰金が科せられます。
次のいずれかの違反行為に対して、2億〜2億5千万ドンの罰金を科す。他の信用機関の株式を不適切に購入または保有し、国家銀行の規定の制限を超えている。信用機関の株式の出資、購入、譲渡を不適切に行う。
預金受領について、政令は預金受領に関する規定違反に対する罰金を2000万〜1億5000万ドンと規定しています。そのうち、法律の規定に従った手続きに従わない預金受領、預金支払いの行為は2000万〜4000万ドンの罰金、法律の規定に従った対象外の預金受領の行為は1億〜1億5000万ドンの罰金が科せられます。
預金金利、サービス提供手数料を不明確に掲示し、顧客に混乱を引き起こした場合、1000万〜2000万ドンの罰金が科せられます。預金金利、サービス提供手数料を掲示されたレベルに正しく適用しない場合、罰金は2000万〜4000万ドンです。
企業債券の売買に関する規定違反については、政令は、企業の債券発行からの収入の使用を監視および監督しない行為に対して1500万〜3000万ドンの罰金を規定しています。
債券の売買活動における決済時にキャッシュレス決済サービスを使用しない行為は、3000万〜5000万ドンの罰金が科せられます。
次のいずれかの違反行為に対して、1億〜1億5千万ドンの罰金。
- 社債購入の決定を検討するために社債を審査しない。
- 発行企業の債券の購入、その目的:発行企業の債務の再編。出資、他の企業での株式購入。事業資本の規模の拡大。
- 外国銀行支店が転換社債、権利付き社債を購入した場合。
- 信用機関が強制譲渡を受け、強制譲渡された商業銀行に企業債券を販売する当事者である場合を除き、自社の子会社に企業債券を販売する。
- 金融機関が債券を購入する前に、法律の規定に従って、金融機関が債券発行から徴収した資金の使用目的を変更した企業債券を購入した場合でも、金融機関の内部信用格付けの規定に従って最高レベルに格付けされていない債券発行企業。
政令は、上記の罰金レベルは個人に適用される罰金レベルであることを明確に述べています。同じ行政違反行為を行った組織に適用される罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルの2倍です。