無許可の組織との金地金の売買は、最大2000万ドンの罰金
政府は、金融および銀行分野における行政違反の処罰を規定する政令第340/2025/ND-CPを発行しました。
金取引活動に関する規定に違反する行為については、政令は、信用機関または金地金の売買事業許可証を持っていない企業に対する金地金の売買行為、金を決済手段として使用する行為に対して警告を科すことを規定しています。
上記の行為が再発した場合、または複数回違反した場合、1000万〜2000万ドンの罰金が科せられます。この罰金は、法律の規定に従って決済口座を介した金の売買の支払いを実行しない行為にも適用されます。
次の行為に対して3000万〜5000万ドンの罰金。法律の規定に従って金地金、宝飾品、美術工芸品の購入価格、販売価格を公に掲示しない。適用基準を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを表示せずに宝飾品、美術工芸品を製造する。
適用基準、製品の量、含有量を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを付けずに金地金を製造する。
規定に違反して出入国する際に金を持ち込むと、最大1億ドンの罰金
税関分野における行政違反行為を除き、法律の規定に違反して出入国する際に金を持ち込んだ行為に対して、8000万〜1億ドンの罰金が科せられます。
次のいずれかの違反行為に対して、1億4000万〜1億8000万ドンの罰金。
- 委託代理店を通じて金地金の売買事業を実施する。
- 金の地位に関する法律の規定を正しく実施していないこと。
- 宝飾品、美術工芸品の金の輸出入。法律の規定に従って事業登録された業種の内容に準拠せずに、粉末、溶液、溶接スライス、金塩の形での金原料および半製品の形での宝飾品の金。
- 法律の規定に従って、宝飾品、美術工芸品の製造、販売が許可される条件を満たしていない宝飾品、美術工芸品の製造、販売を行う。
- 法律の規定に従い、世帯事業登録証明書、事業登録証明書、または企業登録証明書に記載されている宝飾品、美術工芸品の金加工の登録なしに、宝飾品、美術工芸品の金加工を実施する。
次の行為に対して2億〜2億5千万ドンの罰金を科す。輸入金原料の輸入許可証に従って輸入金原料を使用しないこと。再犯の場合、委託代理店を通じて金地金の売買事業を実施すること。
法律の規定に違反する金地金の生産行為に対して、2億5千万〜3億ドンの罰金。
次のいずれかの違反行為に対して、3億〜4億ドンの罰金が科せられます。金地金の製造、取引、売買を行うが、金地金の製造、取引、売買の許可証がない。法律の規定に従って管轄の国家機関が発行した許可証なしに、金地金の原材料、金地金の輸出または輸入を実施する。法律の規定に従って管轄当局から許可証を発行されていない他の金取引活動を行う。