12月11日、国会は、国民の健康保護、ケア、改善のためのいくつかの画期的なメカニズムと政策に関する国会決議を可決しました。
2026年1月1日から施行された決議第3条は、医療従事者の給与と手当に関する制度、政策を規定しています。それによると、医師(伝統医学医、歯科医、口腔外科医を含む)、予防医学医、薬剤師は、採用された職業の階級2から給与が支給されます。
精神医学、法医学、精神医学、蘇生、救急、手術の分野で常勤および直接医療専門職を務める人は、100%の職業優遇手当を享受できます。
コミューンレベルの保健ステーション、予防医療施設で常勤および直接医療専門職を務める人は、少数民族および山岳地帯、困難な経済社会状況にある地域、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な地域、国境、島嶼地域で、この項a号に該当しない場合に限り、100%の職業優遇手当を享受できます。
政府は、国会常務委員会に報告した後、この条項を詳細に規定し、経済社会発展の条件に基づいて、他の特定の対象を規定します。
それによると、精神医学、法医学、精神医学、蘇生、救急、手術の分野で医療専門職として常勤および直接勤務する医療従事者の場合、医療従事者に100%の職業優遇手当の適用が適用されます。
少数民族および山岳地帯、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域、国境、島嶼部におけるコミューンレベルの保健ステーション、予防医療施設で、定期的におよび直接医療専門職を務める人。