2026年7月1日から、医療保険政策に関する新しい規定は、医療保険法、政令第188/2025/ND-CP、および政府の政令第161/2026/ND-CPに従って正式に施行されます。これは、ベトナム社会保険の医療保険政策実施委員会の2026年6月1日付公文書第302/CSYT-CĐで述べられている内容です。調整は、加入者の権利を拡大することに焦点を当て、同時に、新しい基本給に従って給付レベルと拠出レベルを更新します。
ベトナム社会保険によると、注目すべき新しい点は、一部のケースで、自己負担で外来診療(KCB)を受ける医療保険加入者に対する給付レベルを拡大することです。具体的には、2026年7月1日から、管轄官庁によって特定された施設の種類に応じて、一部の基礎レベルおよび専門レベルの医療施設で外来診療を受ける患者は、以前のようにまだ支払われていない代わりに、通達第01/2025/TT-BYTに規定されているリストに含まれていない残りの病気および病気グループに対する給付範囲内の給付レベルの50%を医療保険基金から支払われます。この規定は、費用負担を軽減し、国民が医療サービスにアクセスするためのより有利な条件を作り出すのに役立ちます。
さらに、基本給は月額253万ドンに調整され、多くの健康保険給付の計算の根拠となります。したがって、参加者は、一次費用が基本給の15%未満(379,500ドン相当)の場合、診療費の100%を受け取ります。同時に、5年以上継続して健康保険に加入している人は、年間の共同支払い額が基本給の6倍を超える場合(15,180,000ドン相当)、基金から給付範囲内の費用の100%が支払われます。
一部の技術サービスの支払いレベルも調整されました。それによると、健康保険加入者が技術サービスの実施を指示された場合、健康保険基金は、技術サービスの1回の使用に対する医療機器の総費用を、基本給45ヶ月分(113,850,000ドン相当)を超えない範囲で支払います。
さらに、規定では、医療保険加入者が救急の場合を除き、医療保険診療契約を結んでいない、または規定に従って完全な手続きを提示していないなどの特定の特殊なケースにおける医療保険診療費の直接支払いレベルも明確にしています。支払いレベルは、基本給の割合に応じて決定され、患者の権利と基金の支払い能力の調和を確保します。