2024年社会保険法第48条の規定に基づいて、次のように規定しています。
病気手当の受給問題の解決
1. 労働者は、本法第47条に規定する書類を雇用主に提出する責任があります。書類提出期限は、勤務再開日から遅くとも45日です。
2. 労働者から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、使用者は、社会保険機関に提出する書類に添付して、病気手当を受け取る労働者のリストを作成する責任があります。
3. 使用者から規定に従って十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
それによると、労働者が社会保険に加入して病気になったときにいつ給付金を受け取るかは、労働者が雇用主に書類を提出するのにどれくらいの時間がかかり、その後保険機関に提出して解決されるかにかかっています。ただし、期間は次のとおりに確保する必要があります。
- 労働者は、使用者に病気休暇の申請書を提出する責任があります。申請書の提出期限は、勤務再開日から遅くとも45日です。
- 労働者から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、使用者は、社会保険機関に提出する書類に添付して、病気手当を受け取る労働者のリストを作成する責任があります。
- 使用者から規定に従って十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関が解決する責任を負います。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。