財務省の情報ポータルサイトで、読者は次のように反映しています。政令第20/2026/ND-CPは、決議第198/2025/QH15を指導しており、新規設立企業は、次のいずれかの場合、3年間法人所得税が免除されません。
「法定代理人(法定代理人が出資者ではない場合を除く)、合名会員、または出資額が最も高い者が、法定代理人、合名会員、または事業活動中の企業で出資額が最も高い者として事業活動に参加している場合...」。
それでは、新しく設立された企業の法定代理人が、他の活動中の企業の残りの2人の株主の出資額と同額の出資額を持っているが、この企業の法定代理人ではない場合、新しく設立された企業は免税されますか?
財務省は、この問題について次のように回答します。
2026年1月15日、政府は、民間経済発展のためのいくつかの特別なメカニズムと政策に関する国会決議第198/2025/QH15号のいくつかの条項を詳細に規定し、実施を指導する政令第20/2026/ND-CPを発行しました。その中で、第7条第3項は次のように規定しています。
「初回事業登録を行う中小企業:
初回企業登録証明書が発行されてから3年間、法人所得税が免除されます。
免税期間は、初回企業登録証明書が発行された最初の年から継続的に計算されます。
企業登録証明書が決議第198/2025/QH15号の施行前に発行され、優遇措置の適用期間が残っている場合、企業は残りの期間、この項の規定に従って優遇措置を受けることができます。
本項の優遇規定は、以下に適用されません。
合併、統合、分割、分離、所有者転換、企業形態の変更によって新たに設立された企業。
法定代表者(法定代表者が出資者ではない場合を除く)、合名会員、または最高出資額の者が法定代表者、合名会員、または最高出資額の者として事業活動に参加しているが、既存企業の解散時点から新企業の設立時点までの12ヶ月未満である新規設立企業。
財務省は、読者に規定を照合して実施することを提案します。問題がある場合は、直接管理する税務機関に連絡して、部門の記録と実際の実施状況に基づいて規定に従って指示を受けることを提案します。