ラオドン新聞法律相談室の回答:
通達20/2026/TT-BTC第5条第1項(2026年3月12日から施行され、2025年の課税期間から適用)は、ベトナムの法律の規定に従って設立された企業の場合、法人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期を次のように規定しています。
a) 輸出貨物の場合、法人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期は、貨物輸出契約に基づく所有権の譲渡日です。所有権の譲渡時期を決定できない場合、法人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期は、税関法における輸出貨物の決定根拠に関する規定に基づいて決定されます。
b) 航空輸送活動の場合、法人所得税の課税対象となる収益を決定する時期は、購入者への輸送サービスの提供を完了する時期です。
c) 建設・設置活動(造船を含む)の場合、法人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期は、工事、工事項目、建設・設置量の検収時期であり、資金が徴収されたかどうかは問わない。
d) 電気・水道供給活動の場合、法人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期は、電気・水道料金請求書に記載されている電気・水道メーターの指数を確認する日です。
したがって、2026年3月12日から、上記のベトナムの法律に従って設立された企業の場合、法人所得税を計算するための収益を決定する時期となります。
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