政府の政令68/2026/ND-CPおよび財務省の通達18/2026/TT-BTCの規定によると、収益の大きい個人事業主および個人事業主は、事業活動の透明性を高めるために電子請求書を使用する必要があります。
10億ドン以上の収益を持つ個人事業主は、電子請求書を義務付けられています。
年間10億ドン以上の付加価値税の課税対象となる売上高を持つ事業世帯、個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
この規定は、政府の2025年3月20日付政令70/2025/ND-CP第1条第8項に記載されており、事業世帯部門における収益管理を強化し、税収漏れを抑制することを目的としています。
電子請求書の適用は、税務当局が販売活動からのデータを直接接続するのに役立ち、それによって管理効率を向上させ、より透明なビジネス環境を作り出します。
5億ドンから10億ドン未満の収益で電子請求書の使用は義務付けられていない
年間売上高が5億ドン以上10億ドン未満の個人事業主、個人事業主の場合、法律は税務署コード付きの電子請求書またはレジからの電子請求書を使用することを義務付けていません。
ただし、条件を満たし、ニーズがある場合でも、事業者は規定に従って電子請求書の使用を登録できます。
電子請求書の使用を登録していないが、請求書の発行が必要な場合、事業世帯は事前に申告して納税する必要があり、その後、税務当局は商品販売またはサービス提供の取引が発生するたびにコード付きの電子請求書を発行します。
税務当局によると、この規定は、小規模または中規模の事業世帯に柔軟性を与え、同時に事業活動において電子請求書形式への移行を段階的に奨励することを目的としています。
個人事業主に対する電子請求書の適用拡大は、税務管理の近代化と金融分野におけるデジタルトランスフォーメーションの道のりにおける重要なステップと見なされています。
税務当局と接続された電子請求書システムを通じて、取引データはタイムリーに更新され、申告の誤りを減らし、納税者が情報をより便利に保存および検索するのに役立ちます。
管理機関の評価によると、この規制は市場の透明性を高めるだけでなく、生産および事業活動における事業世帯と企業間の公正な競争環境を作り出すのにも役立ちます。