事業主は事業登録をしており、同時に労働契約に基づいて会社で働いており、最高額の社会保険料を支払っています。この場合、労働者は事業主として強制社会保険料を引き続き支払う必要がありますか?
社会保険は、強制社会保険の加入対象者の特定は、2024年社会保険法および政府の政令第158/2025/ND-CPの規定に基づいていると述べています。
政令158/2025/ND-CP第3条第2項によると、事業登録のある事業世帯の事業主は、強制社会保険の対象となります。その中で、申告方法で税金を納付する事業世帯の事業主は、強制社会保険に加入する必要があります。残りのケースは、2029年7月1日から加入します。
ただし、政令はまた、1人が同時に複数の強制社会保険加入対象グループに属する場合、法律で規定された順序に従って事前に特定された対象者に従って加入することを明確に規定しています。
一方、2024年社会保険法第2条第1項は、1ヶ月以上の労働契約に基づいて働く労働者は、強制社会保険の対象者であると規定しています。
上記の規定を照らし合わせると、社会保険機関は次のように述べています。事業主であると同時に労働契約に基づいて会社で働く場合、2024年社会保険法第2条第1項a号の規定に従い、強制社会保険に加入する労働者のグループに属します。
したがって、事業主として追加の社会保険料を支払う必要はなく、企業の労働者として強制社会保険に加入します。
この規定は、1人が同時に参加するために強制社会保険に複数回支払わなければならない状況を避け、同時に法律の規定に従って労働者の社会保障の権利を保証することを目的としています。