ラオドン新聞法律相談室の回答:
通達20/2026/TT-BTC第3条第3項(2026年3月12日から施行され、2025年の課税期間から適用)は、次のように規定しています。企業所得税法第9条第1項b3号に規定されている法律の規定に基づく労働者の職業教育、職業訓練活動への支出の書類には、以下が含まれます。
a) 労働契約または団体労働協約、または企業の財務規則に、労働者の職業教育および職業訓練活動への支出に関する規定がある場合(労働契約または団体労働協約、または企業の財務規則により、労働者が非現金決済サービスによって職業教育および職業訓練活動への支出を支払うことが許可されており、この支出はその後、企業によって非現金決済サービスによって労働者に払い戻される場合を含む)。
b) 職業教育、職業訓練活動に参加する労働者を派遣するリストを承認する企業の権限のある者の決定。
c) 労働者の学習登録書類(コピー);
d) 労働者の学習成果を証明する卒業証書、資格証明書。卒業証書、資格証明書がない場合は、労働者向けの職業教育、職業訓練機関の証明書、または職業教育、職業訓練活動に参加した労働者のリストが必要です。
したがって、2026年3月12日から、労働者の職業教育、職業訓練活動への支出書類は、上記のように規定された法人所得税の計算時に控除されます。
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