2019年税務管理法第85条の規定によると、税金、遅延納付金、罰金の債務が免除されるケースは、具体的に次のとおりです。
破産宣告を受けた企業、協同組合は、破産に関する法律の規定に従って支払いを行ったが、税金、遅延納付金、罰金を支払うための資産がなくなった。
亡くなった、または裁判所から死亡宣告された、財産なしで民事行為能力を失った個人、税金、遅延納付金、未払い罰金を支払うための相続財産を含む個人。
納税者の税金、遅延納付金、罰金債務は、2019年税務管理法第85条第1項および第2項に規定されている場合に該当せず、税務管理機関が2019年税務管理法第125条第1項g号に規定されている強制措置を適用しており、これらの税金、遅延納付金、罰金債務は納税期限切れから10年以上経過しているが、回収できない。
納税者は、事業を行う個人、個人事業主、世帯主、事業世帯主、民間企業、有限責任会社、および1つのメンバー有限会社であり、生産、事業に戻るか、新しい生産、事業施設を設立する前に、免除された税金、遅延税、罰金の債務を国に返済する必要があります。
広範囲にわたる自然災害、災害、疫病による影響を受けた場合の税金、遅延納税、罰金は、2019年税務管理法第59条第8項の規定に従って遅延納税が免除されることが検討され、2019年税務管理法第62条第1項a号の規定に従って納税が延長されたにもかかわらず、依然として損害が発生しており、生産、事業を回復する能力がなく、納税、遅延納税、罰金を支払う能力がない。
上記のケースを照らし合わせると、国民は、通達80/2021/TT-BTCに添付された付録Iに規定されている税金、遅延納付金、罰金の債務免除を申請する文書の様式01/XOANOに従って実施する必要があります。これは、通達94/2025/TT-BTC第1条第3項に追加されています。
