2019年税務管理法第55条第1項は、納税期限、納税者が税金を計算する場合、納税期限について規定しており、納税期限は納税書類の提出期限の最終日です。納税書類を追加申告する場合、納税期限は税金計算期間の納税書類の提出期限です。
法人所得税については、四半期ごとに一時的に納税し、納税期限は翌四半期の最初の月の30日です。
原油については、原油の輸出時点における資源税、法人所得税の納税期限は、国内で販売された原油の輸出日から、または輸出原油に関する税関法の規定に従って商品が通関された日から35日です。
天然ガスについては、資源税、法人所得税の納付期限は月単位です。
それによると、納税者が課税する場合、個人所得税(TNCN)の納税期限は、納税書類の提出期限の最終日が遅くなります。
税務申告書の追加申告の場合、個人所得税の納税期限は、税金計算期間の税務申告書の提出期限に誤りがある場合に限ります。
また、2019年税務管理法第44条第2項に基づき、個人所得税申告書類の提出期限は次のとおりです。
年ごとの課税期間がある税金の申告書類の提出期限は、次のように規定されています。
年間税務決算書類の場合、旧暦または会計年度の終了日から3ヶ月目の最終日を遅くとも、旧暦または会計年度の最初の月の最終日を遅くとも、年間税務申告書類の場合を遅くとも。
確定申告を行った個人の個人所得税の確定申告書類については、旧暦の満了日から4ヶ月目の最終日を遅くとも。
最低でも前年の12月15日を過ぎると、事業世帯、事業者が株式方式で納税する納税者の株式税申告書類は直ちに提出されます。事業世帯、事業者が新たに事業を開始した場合、株式税申告書類の提出期限は、事業開始日から遅くとも10日です。
上記の条項を照らし合わせると、個人所得税の納付期限は、年次税務申告書の旧暦または会計年度の最初の月の最終日です。この場合、納税者が個人所得税を滞納した場合、2019年税務管理法第59条第2項a号に基づいて、滞納税額に対して1日あたり0.03%の遅延金を計算します。
納税期限の満了日から30日後、納税者が未納税、遅延税、罰金を納付していない場合、税務管理機関は納税者に未納税額、罰金額、遅延日数を通知します。
税務申告書の追加申告の場合、個人所得税の納税期限は、税金計算期間の税務申告書の提出期限に誤りがある場合に限ります。