決議198/2025/QH15は、事業主、個人事業主は2026年1月1日から税務委託方式を適用しないことを明確に述べています。事業主、個人事業主は、税務管理に関する法律に従って納税します。
これに先立ち、2025年5月4日付の決議68-NQ/TWで、政治局は、事業世帯に対する委託税の形式を2026年までに廃止するよう要求しました。
同時に、決定3389/QD-BTCでは、今後実施する具体的な目標は、2026年1月1日から事業承継者が自己申告、自己納税の方法を適用することを保証することであると明確に述べています。
それによると、2026年1月1日から、事業世帯、個人事業主に対する委託税が廃止されます。
2025年決定3389/QD-BTCに添付された株式税を廃止する際の事業世帯、個人に対する税務管理モデルの表2に基づき、株式税を廃止する際の事業世帯の収入申告責任を次のように指導します。
- グループ1:2億ドン以下の収益を上げている事業所
事業所は、納税義務を決定するために、年に2回(年初/下旬と年末)申告する責任があります。
- グループ2:200万〜300億ドン以上の収益を持つ事業所
事業所は、四半期ごとの申告(4回/年) + 年間決算を実施します。
- グループ3:100億ドン以上の収益を持つ事業所
事業所は、月ごとの申告(年間収益が500億ドンを超える場合)または四半期ごとの申告、年間決算を実施します。