通達40/2021/TT-BTC第5条によると、申告方法に従って納税する事業世帯、個人事業主に対する税率計算方法を次のように規定しています。
- 申告方法は、大規模事業を行う事業世帯、個人事業主、および大規模事業を満たしていない事業世帯、個人事業主が申告方法に従って納税することを選択する場合に適用されます。
- 申告方法に従って納税する事業主、個人事業主は、事業を開始したばかりの事業主、個人事業主が四半期ごとの申告基準を満たし、政府の2020年10月19日付政令126/2020/ND-CP第9条の規定に従って四半期ごとの申告を選択した場合を除き、月ごとの申告を実施します。
- 税務管理法2019年第50条の規定に従って、申告方法に従って納税する事業所、個人事業主は、実際の税収が適切ではないと判断した場合、税務当局は税収の決定を実施します。
- 申告方法で納税する事業主、個人事業主は、会計制度、請求書、書類を実施する必要があります。事業主、個人事業主が、管轄当局の確認による収益を特定する根拠がある場合、会計制度を実施する必要はありません。
- 法人、個人事業主は、申告方法に従って納税し、税務の決算は必要ありません。
したがって、上記の規定によると、世帯、事業者、個人事業主は申告方法に従って納税しており、税務の決算は必要ありません。