2025年個人所得税法第4条第8項には、個人所得税が免除される所得部分について、次のように具体的に規定されています。
免税所得
1. 譲渡、相続、贈与からの収入は、夫婦間の不動産、実父、実母と実子、養父、養母と養子、義父、義母と嫁、義父、義母と婿、祖父、祖母と孫、祖父、祖母と孫、兄弟姉妹です。
2. 個人がベトナムで唯一の住宅、住宅地を持っている場合の、住宅、住宅地の使用権、および住宅地に付随する資産の譲渡からの収入。
3. 国家から土地を割り当てられた個人の土地使用権の価値からの収入。
4. 他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経た作物、植林、畜産、水産養殖製品を直接生産する世帯、個人の収入。塩の生産。協同組合員、農業協同組合連合、農民個人の株式配当からの収入。企業と契約を締結して「大田」に参加し、生産林を植林し、水産養殖を行う企業。
5. 生産のために国家から割り当てられた世帯および個人の農地転換からの収入。
6. 政府債利、地方政府債利、信用機関への預金利息、生命保険契約からの利息からの収入。
7. 海外送金からの収入。
8. 法律の規定に従い、休暇のない日の夜勤、残業、給与、賃金。
したがって、2026年1月1日からの労働者の残業賃金全額は個人所得税が免除され、以前の規定のように労働者の残業賃金の一部に対する個人所得税の免除規定はもはやありません。
さらに、給与所得は、2026年1月1日から個人所得税が免除されます。
- 夜勤の給料、
- 労働者の給与と賃金は、法律の規定に従って休暇がない場合に支払われます。
2026年11月1日以前の残業賃金に対する個人所得税の免除に関する規定は何か異なりますか?
2007年個人所得税法第4条第9項の規定に基づき、次のように規定されています。
免税所得
1. 夫婦間の不動産譲渡からの収入。実父、実母と実子。養父、養母と養子。義父、義母と嫁。妻の父、妻の母と婿。祖父、祖母と孫。祖父、祖母と孫。兄弟姉妹。
2. 個人が単一の住宅、住宅地を持っている場合の、住宅、住宅地の使用権、および住宅地に付随する資産の譲渡からの収入。
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7. 信用機関への預金利息、生命保険契約からの利息からの収入。
8. 海外送金からの収入。
9. 夜間勤務、残業の賃金部分は、法律の規定に従い、昼間勤務、残業の賃金よりも高く支払われます。
それによると、2026年1月1日以前の規定では、法律の規定に従って時間労働賃金よりも高い時間外労働賃金に対する個人所得税の免除に関する規定がありました。
つまり、労働者が残業時に受け取る賃金と残業時の賃金との差額は、本条第9項の規定に従って個人所得税が免除される賃金の一部です。
したがって、2026年1月1日からの現行規定は、以前の規定とは異なる。現在、残業代の全額は、上記の規定に従って労働者の個人所得税が免除される収入である。