政府の政令68/2026/ND-CPおよび財務省の通達18/2026/TT-BTCの規定によると、年間売上高が5億ドン以下の事業世帯および個人事業主は、付加価値税および個人所得税を納付する必要はありませんが、税務当局に実際の発生売上高を通知する必要があります。
これは、確定申告税法から実際の売上高データに基づく管理メカニズムへの移行後、個人事業主部門に対する税務管理メカニズムにおける重要な新しい点です。
現行の規定によると、売上高の通知は、年間の納税額を特定することを目的としたものではなく、税務当局が事業規模の変動を追跡し、納税義務の閾値を決定し、売上高が変化した場合に管理方法を変更するための根拠となります。
実際には、多くの個人事業主は、年間売上高が5億ドン未満であるということは、税務手続き上の義務が発生しないことを意味すると理解しています。しかし、新しい規定では、納税義務がないということは、売上高を通知する必要がないことを明確にしています。
収益通知の2つの期限は見落とされやすい
政令68/2026/ND-CP第9条によると、収益通知の期限は、年間の事業活動開始時点に基づいて決定されます。
具体的には:
事業世帯が上半期に事業を開始した場合、実際の収入発生を6月30日までに通知し、遅くとも同年7月31日までに税務署に提出する必要があります。
下半期に発生した収益部分については、通知期限は翌年の1月31日までです。
事業世帯が年末の6ヶ月から事業を開始する場合、売上高の通知期限は翌年の1月31日までとします。
過去数年間から安定して事業を行っており、年間総収入が5億ドンを超えない個人事業主の場合、収入の通知は遅くとも翌年1月31日までに1回行う。
この規定は、税務当局が以前のように請負制のメカニズムを適用する代わりに、事業世帯の実際の活動サイクルに応じた収益変動を追跡するための根拠を持つことを可能にします。
売上高が5億ドンを超えた場合は、納税申告に切り替えます。
政令68/2026/ND-CPによると、年間の実際の収益が5億ドンを超える場合、事業世帯は納税義務が発生した時点から、申告方法に従って申告と納税に切り替える必要があります。
その場合、事業世帯は以下を実行する必要があります。
- 規模に応じて、月または四半期ごとの納税申告を行う。
- 付加価値税の義務の履行。
- 規定に従って個人所得税の納税義務を履行すること。
したがって、期限内に収益を通知することは、単なる行政手続きであるだけでなく、納税申告メカニズムへの移行時期を決定する根拠でもあります。
税務管理が電子データと実際の収益に基づいた方法に大きく移行している状況において、収益通知義務は、事業世帯が納税義務を積極的に管理し、エラーを制限し、新しい管理メカニズムに適応するのに役立つ重要なステップとなっています。