政令68/2026/ND-CP第6条第2項の規定によると、個人事業主は、個人所得税(TNCN)の課税所得を決定する際に、規定に従って納税義務を決定する際にリスクを回避するために、控除されない支出に特に注意する必要があります。
具体的には、有効費用に算入されない費用は次のとおりです。
- 第一に、生産および事業活動に直接関係のない支出。これは、すべての費用が事業活動の収益を生み出す目的に役立つことを要求する原則です。
- 第二に、支出項目には、法律の規定に従った請求書や書類がすべて揃っていません。有効な書類が不足すると、課税所得を決定する際に費用が控除対象費用として計算されなくなります。
- 第三に、個人事業主、個人事業主グループ、または事業世帯のメンバーの給与、賃金、および給与の性質を持つ金額(強制保険料を除く)。同時に、費用に計上されたが実際には支払われていない、または支払書類がない金額も、控除対象費用に算入されない。
- 第四に、固定資産の減価償却費が規定レベルを超える場合、または生産・事業活動に役立たない固定資産の減価償却費。
- 第五に、行政違反の罰金、契約違反の罰金、および個人事業主の過失による賠償金。
- 第六に、住宅地、土地上の生活施設、自動車、および個人名義で登録または使用登録された資産などの個人消費資産に関連する費用。ただし、これらの資産が規定に従って輸送および観光事業活動に直接使用される場合は除きます。
- 第七に、個人および家族のニーズに応えるための支出。規定では、個人事業主は、規定に従って納税義務を決定するために、事業活動に役立つ費用と個人および家族のニーズに応えるための費用を個別に追跡することを義務付けています。
概して、新しい規制は、費用管理においてより厳格な要件を設定し、個人事業主は、個人所得税を決定する際に有効な費用を計算したい場合、財務の透明性を高め、請求書および書類に関する規制を完全に遵守することを義務付けています。