2025年個人所得税法第10条(2026年7月1日から施行)に基づいて、次のように明確に述べられています。
扶養控除とは、居住者である納税者の給与所得に対する課税前の課税所得から差し引かれる金額です。扶養控除には、以下が含まれます。
納税者に対する控除額は月額1550万ドン(年間1860万ドン)です。
扶養家族1人あたりの控除額は月額620万ドンです。
したがって、上記の規定に基づいて、2人の扶養家族がいる場合の個人所得税の月額納税額の決定は、次のように詳細です。
本人に対する扶養控除額は月額1550万ドン(年間1860万ドン)です。
扶養家族1人あたりの控除額は月額620万ドンです。
扶養家族2人に対する控除額は、月額620万ドン x 2 = 月額1240万ドンです。
2人の扶養家族がいる場合の月額個人所得税の納税額:1550万ドン/月 + 1240万ドン/月 = 2790万ドン/月(3億3480万ドン/年)。
したがって、2026年には、2人の扶養家族を養育する場合、月収2790万ドン以上でなければ個人所得税を納める必要はありません。