事業主は社会保険に加入する必要がありますか?
以前は、2014年社会保険法によれば、個人事業主は強制社会保険の対象外でした。必要であれば、個人事業主は任意社会保険に加入できます。
しかし、2025年7月1日から、2024年社会保険法第2条第1項に基づき、次のように規定されています。
1. 強制社会保険の対象となるベトナム国民である労働者には、以下が含まれます。
m) 政府の規定に従って事業登録を行った事業世帯の事業主。
したがって、2025年7月1日から、労働者の強制保険料の支払いに加えて、事業主も強制社会保険の加入対象となります。
社会保険料を支払わない事業主はいくら罰金を科せられますか?
政令12/2022/ND-CP第39条によると、強制社会保険料の支払いに関連する罰金レベルは次のとおりです。
「6. 行政違反記録を作成した時点で、強制社会保険、失業保険の総額の18%から20%の罰金を科すが、強制社会保険、失業保険に加入しているが刑事責任を問われるほどではないすべての労働者に対して、雇用主が強制社会保険、失業保険に加入していない場合は、最大75,000,000ドンを超えないものとする。
7. 使用者が次のいずれかの行為を行った場合、5万ドンから75万ドンの罰金。
a) 強制社会保険、失業保険の支払いを逃れているが、刑事責任を問われるほどではない場合。
10. 是正措置
a) 使用者に、本条第5項、第6項、第7項の規定に違反する行為に対して、強制社会保険、失業保険の全額を社会保険機関に納付することを義務付ける。
b) 使用者に、前年度の社会保険基金の平均投資金利の2倍に相当する利息を、支払遅延、未払い、脱税、占有の金額と期間に基づいて支払うことを義務付ける。実施しない場合は、権限のある者、銀行、その他の信用機関の要求に応じて、国庫は使用者の預金口座から未払い、遅延の金額を支払い、この金額の利息は、処罰時に公表された国営商業銀行の無期限預金金利の最高値に基づいて計算され、本条第5項、第6項、第7項の規定に違反する行為に対して、30日以上社会保険機関の口座に入金する責任を負う。」
したがって、強制社会保険に加入していない場合、事業主は次の違反で罰せられる可能性があります。
* 罰金:
事業主が社会保険、失業保険を支払わず、刑事責任を問われるレベルに達していない場合、社会保険、失業保険の総額の18〜20%(最大75,000ドン)の罰金。
事業主が社会保険、失業保険の支払いを逃れても刑事責任を問われない場合、5,000,000〜75,000ドンの罰金。
* 対策:
- 使用者(NSDLĐ)は、不足している社会保険料、失業保険料を全額支払う必要があります。
- 使用者は、前年度の社会保険基金投資金利の2倍の利息を、支払遅延/脱税額と期間に基づいて支払う必要があります。自己負担しない場合、銀行/信用機関は使用者の口座から、債務額と最高の無期限金利(違反期間が30日以上の場合に適用)を差し引きます。