2025年決定3078/QD-BTC号に添付された付録第2セクションの第67条に基づき、海外居住地で不動産の譲渡所得がある個人は、以下の手続きに従う必要があります。
実施手順について
ステップ1:法律の規定に従って譲渡契約が発効した日から10日以内に、不動産の譲渡から収入のある個人、海外での相続、贈与、贈与物による収入のある個人は、書類を準備し、個人が居住する地方税務署に直接申告書類を提出します。
ステップ2:税務署が納税者の書類を受け付けます
税務署に直接提出された書類または郵便で提出された書類の場合:税務署は規定に従って書類の受付、処理を実施します。
電子取引を通じて税務署に提出された書類の場合、税務署の電子データ処理システムを通じて、書類の受付、検査、承認、処理、および結果の返却を行います。
実施方法について
個人は税務署の本部に直接提出するか、郵便システムを通じて送金します。
さらに、納税者は、電子取引(税務局の電子情報ポータル、管轄国家機関の電子情報ポータル、またはT-VANサービスを提供する組織)を通じて、税務機関に電子書類を送信できます。
構成、書類数について
- 書類構成は次のとおりです。
個人所得税申告書(不動産譲渡所得、相続、贈与所得、不動産所得に該当する個人に適用)様式03/BDS-TNCN。
付録I - 政府の2020年10月19日付政令126/2020/ND-CPに添付された納税申告書類のリストと、財務省の2021年9月29日付通達80/2021/TT-BTCに添付された納税申告書類の表 - 付録IIを参照してダウンロードしてください。
- 書類数:1セット
解決期限について
納税者が税務署に直接提出した日から、またはワンストップ、連携メカニズムに従って書類を受け取った日から最長5営業日以内に、初申告の場合、税金計算根拠を変更する要因が発生した場合、追加申告の場合に申告する。
納税者を変更する場合、以前に納税者が年間納税義務を完了している場合、税務当局は納税通知を発行しません。
管轄の国家機関から送られた土地に関する財政義務を決定するための情報転送票については、最長5営業日以内です。すべての手続き、手順は、基礎税務署によって無料で実施されます。