政令151/2025/ND-CP第5条第1項b号に、地区人民委員会の権限に関する規定があり、地区人民委員会委員長は、コミューン人民委員会委員長に次のように譲渡します。
第5条 地区人民委員会の権限、地区人民委員会委員長がコミューン人民委員会委員長に譲渡する
1. 土地法の規定に基づく郡人民委員会の権限は、コミューンレベルの人民委員会委員長に引き継がれ、以下が含まれます。
a) 土地法第45条第6項に規定する経済組織の農地利用計画の承認。土地法第45条第7項に規定する個人の小麦地利用計画の承認。
b)土地収用決定は、土地法第83条第2項に規定されている場合に該当します。土地収用は、土地法第87条第3項、第5項、第6項、第91条第7項の規定に関連します。
c)土地法第87条第2項a号に規定する土地収用通知を発行する。
d)土地法第87条第3項c号に規定する補償、支援、再定住計画の承認決定。
d) 土地法第89条第5項b号に規定されている強制執行計画、土地収用決定、および強制執行活動のための費用を承認する。
e)土地法第91条第2項に規定されている具体的な土地価格の決定。
g)土地法第111条第3項に規定する地域における再定住住宅の販売価格を決定する。
h) 土地法第136条第1項b号および第142条第2項d号に規定する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行。
i)土地面積の再決定と、土地法第141条第6項に規定されている土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行。
したがって、上記の規定の内容によると、土地収用権限は、2025年7月1日以降に県レベルが決定した公的資産であり、コミューンレベルの人民委員会委員長に実施される。