2026年2月9日から、金融および銀行分野における行政違反の処罰を規定する政令第340/2025/ND-CPが正式に施行されました。
その中で、金取引活動に関する規制違反行為の最低罰金は警告であり、最高罰金は4億ドンに達します。
第1項:以下のいずれかの違反行為に対して警告処分を科す。
a) 信用機関または金地金の売買事業許可証を持たない企業との金地金の売買。
b)金を支払い手段として使用すること。
第2項。次のいずれかの違反行為に対して、1,000万ドンから2,000万ドンの罰金を科す。
a)再犯または複数回の違反の場合、信用機関または金地金売買事業許可証を持たない企業と金地金を売買する場合。
b)再犯または複数回の違反の場合に、支払い手段として金を使用すること。
c) 法令の規定に従い、決済口座を通じて金の売買決済を実施しない。
第3項。以下のいずれかの違反行為に対して、3000万ドンから5000万ドンの罰金を科す。
a) 法律の規定に従って、金地金、宝飾品、美術工芸品の購入価格、販売価格を公に掲示しない。
b) 法律の規定に従って、金地金の売買事業の支店ネットワーク、場所が変更された場合、金地金の売買事業を行う信用機関、企業の責任を侵害すること。
c) 適用基準を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを表示せずに、宝飾品、美術工芸品の金を製造すること。
d) 適用基準、製品の重量、含有量を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを表示せずに金地金を製造する。
第4項:以下のいずれかの違反行為に対して、80,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金。
a) 本条第8項a号に規定されている場合を除き、法令の規定に違反する金地金の売買事業を行う場合。
b) 税関分野における行政違反行為を除き、法律の規定に違反して出入国する際に金を携帯すること。
第5項。以下のいずれかの違反行為に対して、1億4000万ドンから1億8000万ドンの罰金。
a) 委任代理店を通じて金地金の売買事業を実施すること。
b) 金の地位に関する法律の規定を正しく実施していないこと。
c) 宝飾品、美術工芸品の金の輸出入。粉末、溶液、溶接スライス、金塩の形での原材料金、および法律の規定に従って事業登録された業種の内容に準拠しない半製品の形での宝飾品金。
d) 法律の規定に従って、宝飾品、美術工芸品の製造、販売許可の条件を十分に満たしていない宝飾品、美術工芸品の製造、販売を行う場合。
e) 法令の規定に従い、事業登録証明書、事業登録証明書、または企業登録証明書に金ジュエリー、美術工芸品の加工登録がない状態で金ジュエリー、美術工芸品の加工を実施する。
第6項。以下のいずれかの違反行為に対して、2億ドンから2億5000万ドンの罰金。
a) 輸入金原料の輸入許可証に従わない輸入金原料の使用。
b)再犯の場合に、委託代理店を通じて金地金の売買事業を実施すること。
第7項。法律の規定に違反して金地金を製造する行為に対して、2億5千万ドンから3億ドンの罰金。
第8項。以下のいずれかの違反行為に対して、3億ドンから4億ドンの罰金。
a)金地金の製造、取引、売買を行うが、金地金の製造、取引、売買許可証を持っていない場合。
b) 法律の規定に従って、管轄官庁が発行した許可証なしに、金原料、金地金の輸出または輸入を実施すること。
c) 法令の規定に従って管轄当局から許可証を取得していない他の金取引活動。
罰金規定に加えて、政令第340/2025/ND-CPは、次のような追加の処罰形式を適用しています。
a) 本条第8項の規定に違反する行為に対して金を没収すること。
b) 本条第5項a号の規定に違反する行為に対して、金地金の売買事業活動を6〜9ヶ月間停止する。
c) 本条第6項a号の規定に違反する行為に対して、金原料の輸入活動を9ヶ月から12ヶ月間停止する。