税金の滞納が発生しているかどうかに関係なく
税務署は、政令第252/2026/ND-CPに基づく出国一時停止に関する規定の実施を指導する2026年8月5日付の公文書第5622/CT-NVT号を発行しました。
納税者が留意すべき内容の1つは、登録された住所で事業活動を行っておらず、納税者番号06のステータスに属する企業、協同組合、事業世帯、個人事業主に関連することです。
税務局によると、政令第252/2026/ND-CP第28条第1項c号において、個人事業主、事業世帯主、企業の受益者である個人、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人は、税務管理機関が登録された住所で活動していない納税者を特定し、通知を発行するのに十分な根拠がある場合に該当します。
税務当局が通知を発行した日から120日後、納税者が規定に従って納税者番号の回復手続きを行わない場合、または納税者番号の効力を終了した場合、出国一時停止の対象となります。
税務署は特に、これらのケースに対する出国一時停止措置の適用は、納税者が税金滞納が発生しているかどうかに依存しないと注意を促しています。
この点は、活動中、一時的に事業を停止中、または解散を待っている納税者グループとは異なり、出国一時停止の適用には、滞納税額と期限切れ期間に関連する条件があります。
出国一時停止の適用前に通知がある
ステータス06の納税者に対する手順も、税務署によって具体的に指示されています。
税務当局が登録された住所で納税者が活動していないという通知を発行してから90日後、納税者が納税者番号の回復手続きを完了していない場合、または納税者番号の有効期限が切れた場合、税務当局は出国一時停止措置の適用に関する通知を発行します。
この通知の発行日から30日後、納税者が依然として納税者番号の回復手続きを実行しない場合、または納税者番号の効力を終了した場合、税務当局は出国一時停止通知を発行します。
税務局が引用した規定によると、出国一時停止通知の発行30日前に、税務管理機関は税務管理情報システムを通じて納税者の電子税務取引アカウントに通知を送信し、同時に税務管理機関の電子情報ページで公開します。
税務署は、適用前に情報を注意深く確認するよう要求
税務署は、地方税務機関に対し、出国一時停止の対象となる者の納税義務を精査、照合、正確に特定するとともに、通知を発行する前にデータの正確性について責任を負うよう要求しました。
通知の発行直前に、税務当局は、法律上の代表者、受益者、納税者番号のステータス、および滞納税額に関する情報を見直し、情報の変更が出国一時停止措置の適用に影響を与える場合を制限する必要があります。
税務当局はまた、出国一時停止対象者の個人識別番号、国民IDカードを正確に更新するように求められています。身分証明書またはパスポートを使用する場合は、規定に従って発行日、発行場所に関する完全な情報が必要です。
納税者は、行政手続き解決システム、eTax Mobileアプリケーション、および税務部門のウェブサイトで、活動状況、税金滞納状況、および出国一時停止の適用、延長、または取り消しに関する情報を定期的に確認するように指導されます。