政府は、税務管理法を実施するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令252/2026/ND-CPを発行したばかりであり、その中で税金滞納による出国一時停止の具体的なケースを規定しています。
出国一時停止のケースには以下が含まれます。
- 税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる個人事業主、事業世帯主で、滞納税額が5,000万ドン以上であり、この滞納税額が規定の納付期限を120日以上超過している場合。
- 企業法に基づいて企業の利益を享受する所有者である個人、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人で、その企業、協同組合、協同組合連合が税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる場合、滞納税額が5億ドン以上であり、この滞納税額が規定の納付期限を120日以上過ぎている場合。
- 個人事業主、事業世帯主、企業法に基づく企業の受益者である個人、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人は、税務管理機関が規定に従って登録された住所で活動していない納税者を特定し、通知を発行するのに十分な根拠がある場合に該当します。税務機関が通知を発行した日から120日後、規定に従って納税者番号の回復または納税者番号の効力終了の手続きを行わない場合。
- 規定に従って期限を過ぎて納税義務を完了していない税金を滞納している外国人個人。
- 海外に定住するために出国するベトナム人個人、ベトナムから出国する前に海外に定住したベトナム人個人で、規定に従って期限を過ぎて納税義務を完了していない税金債務がある場合。
出国一時停止の通知、出国一時停止の延長、出国一時停止の取り消しの権限は次のとおりです。
- 納税者を直接管理する税務管理機関は、出国一時停止を通知する権限を持っています。
- 出国一時停止を通知した税務管理機関は、出国一時停止の延長通知、出国一時停止の取り消し通知を権限を持って行う。
納税者が税務管理機関を変更した場合、新しい管理機関は、納税者に対する出国一時停止の延長、出国一時停止の取り消しを通知する権限を持つ。