政府は、2026年6月27日付の政令245/2026/ND-CPを発行し、2026年の付加価値税(VAT)、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の納税期限を延長しました。
適用対象:
a) 個人事業主、個人事業主、個人事業主、個人事業主、生産・事業活動を行う企業、組織(直接管理税務機関に対して個別のVAT申告、個別の法人所得税申告を行う支店、直属ユニットを含む)...
b) 中小企業および零細企業は、2017年中小企業支援法および政府の政令第80/2021/ND-CPの規定に従って特定されます。
個人事業主、個人事業主の個人所得税の納税猶予期間は、最大5ヶ月です。
2026年5月の課税期間は、遅くとも2026年11月20日までです。
2026年の6月、7月、8月、9月の課税期間は、遅くとも2026年12月21日までです。
2026年第2四半期の課税期間は、遅くとも2026年11月2日です。
2026年第3四半期の課税期間は、遅くとも2026年12月30日です。
上記の規定は、輸入段階のVAT税額には適用されません。
2026年第2四半期の仮納付企業所得税の猶予期間は3ヶ月です。2026年第3四半期の仮納付企業所得税の猶予期間は2ヶ月で、具体的には次のとおりです。
2026年第2四半期の法人所得税の仮納税額は、遅くとも2026年11月2日までです。
2026年第3四半期の法人所得税の仮納税額は、遅くとも2026年12月30日までに納付されます。
2026年に発生した土地賃貸料の50%の支払い期限の延長期間は5ヶ月で、具体的には次のとおりです。
2026年に発生した土地賃貸料の50%(2026年の第1期に支払うべき土地賃貸料)について、納税者が管轄官庁の決定または契約に基づいて国から直接土地を賃貸されている場合、年間土地賃貸料の支払いの形式で:土地賃貸料の支払い期限は遅くとも2026年11月2日まで延長されます(*)。
上記の(*)の規定は、納税者が国家から直接多くの決定、土地賃貸契約を受けており、経済部門、規定分野を含むさまざまな生産・事業活動を行っている場合にも適用されます。
納税者が延長された課税期間の納税申告書を補足申告し、納付額が増加し、延長された納税期限が満了する前に税務署に提出した場合、延長された税額には、補足申告による追加の納付額も含まれます。
納税者が延長された納税期間の納税申告書を延長申告した場合、延長された納税期限が過ぎても、追加申告による追加納付額の延長は認められません。
企業、組織、個人事業主、個人事業主が、規定に従って経済部門、分野を含む多くの異なる経済部門で生産、事業活動を行っている場合:企業、組織、個人事業主、個人事業主は、本政令の規定に従って納付すべきVAT税、法人所得税、個人所得税の全額を猶予される。
納付期限が延長された期間中に延長された税金、土地賃貸料については、延滞金は計算されません。
この政令は、2026年6月27日から2026年12月30日まで施行されます。