政令252/2026/ND-CPは、税務管理法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しており、2026年7月1日から施行されます。注目すべき内容の1つは、納税義務を完了していないために出国が一時停止される場合に関する規定です。
政令252/2026/ND-CP第28条第1項b号によると、出国一時停止措置が適用される可能性のある2つの個人グループには、企業法に基づく企業の受益者である所有者と、企業、協同組合、協同組合連合の法定代理人が含まれます。
しかし、この措置は、企業が5億ドン以上の税金を滞納しているという理由だけで適用されませんでした。
3つの条件を同時に満たす必要があります。
新しい規定によると、受益者または法定代理人は、企業、協同組合、協同組合連合が同時に3つの条件を満たす場合、出国を一時停止される可能性があります。
第一に、税務管理に関する行政処分の強制執行対象となる場合。
第二に、滞納税額の合計が5億ドン以上であること。
第三に、規定の納税期限を120日以上過ぎた滞納税額。
したがって、税金債務は、企業、協同組合、または協同組合連合の義務として特定されます。出国一時停止措置が適用される可能性のあるのは、利益を享受する所有者または債務のある事業体の法定代理人としての役割を果たす個人です。
たとえば、企業が6億ドンの税金債務を抱えているが、期限が90日しか過ぎていない場合、この規定を適用するための債務期間に関する条件を満たしていない。同様に、期限が120日以上過ぎているが、5億ドン未満の債務も、規定の閾値に達していない。
税務当局は30日前に通知しなければならない
出国一時停止措置を適用する前に、税務管理機関は30日前に通知する必要があります。
出国一時停止措置の適用に関する通知は、税務管理情報システムを通じて納税者の電子税務取引アカウントに送信されます。税務当局は同時に、税務管理機関のウェブサイトで通知を公開します。
通知に記載された期限までに、納税者が規定の閾値に従って納税義務を完了していない場合、税務当局は出国一時停止措置の適用通知を出入国管理機関のシステムに送信します。
通知は、納税者、出国停止処分を受けた人の電子税務取引アカウントにも送信され、税務当局のウェブサイトで公開されます。
税務管理機関のシステムから通知を受け取った日、出入国管理機関は、規定に従って出国一時停止措置を実施する責任があります。
2026年7月1日より前に、出国一時停止措置が適用される税金債務の閾値は、政令49/2025/ND-CPに従って実施されます。
旧規定では、強制執行の対象となる企業、協同組合、協同組合連合に対して、5億ドンからの滞納税額の閾値も定められていました。滞納額は120日以上の納付期限を超過する必要があります。ただし、政令49/2025/ND-CPで言及されている対象は、企業、協同組合、協同組合連合の法定代理人です。
2026年7月1日から、政令252/2026/ND-CPは、企業の受益者を出国一時停止の対象となる個人グループに追加しました。同時に、新しい規定では、政令49/2025/ND-CPの「120日以上」の規定方法の代わりに、「120日以上」の期限切れ債務のタイムラインを使用しています。
政令252/2026/ND-CPは、2026年7月1日から政令49/2025/ND-CPに代わるものです。