政令68/2026/ND-CP第9条(政令141/2026/ND-CP第1条第1項で修正)によると、2026年に生産・事業活動を開始したばかりの事業世帯は、収益通知と納税申告に関するタイムラインに注意する必要があります。
上半期に事業を開始し、実売上高が10億ドン以下の個人事業主は、遅くとも7月31日までに、事業開始日から6月30日まで発生した実売上高を直接管理する税務署に通知しなければならない。
その後、遅くとも翌暦の1月31日までに、事業世帯は年末までの6ヶ月間に発生した実際の収益を継続して通知します。
年末までの6ヶ月間に事業を開始し、実際の売上高が10億ドン以下の個人事業主の場合、売上高の通知期限は、翌暦の1月31日までです。
翌年以降、実際の収益が10億ドン以下になった場合、事業世帯は政令68/2026/ND-CP第8条に従って収益通知を引き続き実施します。
累積売上高が10億ドンを超える場合、事業世帯は政令68/2026/ND-CP第10条に従い、売上高が10億ドンを超える四半期から四半期ごとに納税申告を行う。翌年以降、実際の売上高が10億ドンを超える場合は、この規定に従って納税申告を継続する。
現行規定から集計された情報によると、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯は付加価値税の対象ではなく、個人所得税を納める必要はありません。年間売上高が10億ドンを超える事業世帯は、規定に従ってVATとPITを納める必要があります。
ただし、売上高が10億ドン未満の事業世帯は、依然として売上高の通知と規定に従った納税申告を実施する必要があります。
さらに、新規事業を開始する事業世帯は、2026年の最初の収益通知または税務申告書に添付された様式01/BK-STKに従って、口座番号または電子ウォレット番号の通知を送信する必要があります。同時に、事業世帯は、通達152/2025/TT-BTCに添付された様式S1a-HKDの収益記録簿に従って収益を記録します。