会計帳簿を作成しなければならない
通達152/2025/TT-BTС第4条は、付加価値税の対象外であり、個人所得税を支払う必要のない事業世帯および個人事業主の場合について、次のように規定しています。
* 個人事業主、個人事業主が付加価値税の対象外であり、個人所得税を納付する必要がない場合:
- 商品・サービス販売収入帳簿(様式番号S1a-HKD)を使用して、商品・サービス販売収入を記録します。
* 簿記方法
- この帳簿は、個人事業主、個人事業主が付加価値税の対象となり、税法規定に従って個人所得税を納付しているかどうかを申告、特定するための根拠として、商品、サービスの販売収入を記録するために開かれています。個人事業主、個人事業主が税法規定に従って収入申告を行う場合、個人事業主、個人事業主は、この帳簿を使用して、税務当局とデータを追跡、照合することができます。
したがって、2026年には、5億ドン未満の収益を持つ事業世帯は、依然として年間会計帳簿を作成する必要があります。
実際の発生収益を通知しなければならない
2025年税務管理法第13条第1項、第108/2025/QH15号は、世帯事業主および個人事業主に対する税務申告、その他の収入、課税、その他の収入、控除について次のように規定しています。
- 付加価値税、個人所得税の場合:
課税対象外の場合、納税
非課税対象、付加価値税、個人所得税に関する法律の規定に基づく非課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高額を自己決定した事業世帯、個人事業主、事業世帯、個人事業主は、税務当局に年間の実際の売上高を通知します。
課税対象、納税対象となる場合
課税対象となる商品およびサービスの生産および事業活動からの年間売上高額を特定した事業世帯および個人事業主、税法に関する規定に従って納税しなければならない対象者、個人事業世帯および個人事業主は、付加価値税および個人所得税法に関する規定に従って納税しなければならない付加価値税および個人所得税の金額を自己決定します。
電子請求書の使用の場合
個人事業主、個人事業主が、税務当局とデータ接続された現金コンピューターから作成された電子請求書、電子請求書を使用する場合:
個人事業主、個人事業主を支援するために、自動税務管理情報システムが税務申告書を作成します。
電子請求書データベース、税務管理データベース、および税務機関が他の国家機関、組織、個人から提供した他のデータソースに基づいて税務申告と課税を行う。
それによると、2026年から5億ドン未満の売上高を持つ事業世帯は、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する必要があります。